北海道では初めての試み!次世代超小型モビリティのレンタカー、名付けて「てしかがチョコモ」です。
オール電気で環境に優しい2人乗りの超小型モビリティ。
「てしかがチョコモ」で阿寒摩周国立公園の弟子屈町の旅をお楽しみください!
てしかがチョコモのレンタルは
屈斜路プリンスホテル宿泊者のみとなります。
てしかがチョコモの特徴
◆ オール電気で走る次世代超小型モビリティが注目度を集めます。
◆ 屈斜路湖畔、硫黄山など弟子屈町内の景勝地でインスタ映え間違いなし!
◆ 普通免許があれば乗れます。(外国人の方はジュネーブ条約加盟国の方に限ります)
◆ 前後二人乗りですが、静かなモーターでお話も出来ます。
◆ 窓は取り外し簡単。晴れた日は外して走ると解放感がたまりません!
てしかがチョコモの注意事項
▲ お乗りになる前に操作説明をしっかり聞いてください。
▲ レンタル走行できるのは弟子屈町内に限ります。町外に出た場合、引き返してください。
▲ 冷房、暖房の機能はありません。
▲ ドアの隙間から風が入ります。寒い日は暖かい服をご用意ください。
▲ 雨が降るとドアの隙間から雨が入ります。
▲ ドアは内側のノブでしか開くことが出来ません。
3時間 | 延長 1時間 |
別途免責 保険料 |
3,300円 | 1,100円 | 1,080円 |
てしかがチョコモのレンタルは日帰りのみになります。 | ||
フォルム | コロッと丸~いフォルムはカワいさと注目度抜群! 寒くなる北海道なので、チャック式の窓が付きます。 |
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ガルウィングドア | スーパーカーを彷彿とさせるガルウィングドア! 開閉は内側のノブだけです。 |
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フロントビュー | 普通の自動車と同じH4バルブの明るいヘッドライト。 バッテリー温存のため昼間は消して走行した方がいいかもしれませんね。 |
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コクピット | まるで、自家用飛行機のようなコクピット。 お一人様でも、カップルでも楽しい時間を過ごせます。 キーは普通の自動車と同じ差し込み式です。 |
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メーター | スピードとバッテリー残量が一目でわかる視認性の良い メーターです。 クラクションは左の手元スイッチです。 ウィンカーも左側です。 |
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ドライバー シート |
前後のスライドは充分にあります。 ちょっと堅めのシートが適度な緊張感を創り出します。 |
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リアシート | 決して乗り心地の良いシートではありません。 でも、ドライバーとの一体感はオートバイなみです。 乗り降りするときはドライバーシートを前にスライドします。 |
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ホイール&タイヤ | 信頼のコンチネンタルのラジアルタイヤを装着。 専用のアルミホイールもカッコ良さを際立たせます。 ホイールインモーターではないので、乗り心地や加速は 普通の自動車と遜色ありません。 |
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てしかがチョコモの特徴 ◆ オール電気で走る次世代超小型モビリティが注目度を集めます。 ◆ 屈斜路湖畔、硫黄山など弟子屈町内の景勝地でインスタ映え間違いなし! ◆ 普通免許があれば乗れます。(外国人の方はジュネーブ条約加盟国の方に限ります) ◆ 前後二人乗りですが、静かなモーターでお話も出来ます。 ◆ 窓は取り外し簡単。晴れた日は外して走ると解放感がたまりません! てしかがチョコモの注意事項 ▲ お乗りになる前に操作説明をしっかり聞いてください。 ▲ レンタル走行できるのは弟子屈町内に限ります。町外に出た場合、引き返してください。 ▲ 冷房、暖房の機能はありません。 ▲ ドアの隙間から風が入ります。寒い日は暖かい服をご用意ください。 ▲ 雨が降るとドアの隙間から雨が入ります。 ▲ ドアは内側のノブでしか開くことが出来ません。 |
てしかがチョコモのレンタル事業は国土交通省の許可、管理において運営されます。
したがって、てしかがチョコモの運行範囲は弟子屈町内に限ります。
てしかがチョコモの航続距離は80kmと公表されていますが、道路状況により短くなります。
バッテリー切れの場合、レッカー車でロードサービスを受けることになります。
レッカー費用は保険の範囲内ですが、現場到着までのお時間がかなりかかります。
弟子屈町内の地図をご参考ください。
ご予約は屈斜路プリンスホテルにご宿泊の方のみとなります。
ご宿泊ご予約時にお電話ください。
屈斜路プリンスホテル
〒088-3395 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉 TEL:015-484-2111
てしかがチョコモの保障について。予約の前にご確認ください。
対人補償 | 無制限 | 免責保険料 車両保険料 1日当たり |
1,080円 (レンタル料金とは別途申し受けます) |
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対物補償 | 200万円 | ||||
搭乗者補償 | 500万円 |
任意保険、車両保険は1回1,080円でご対応します。
てしかがチョコモは上記任意保険の他に車両保険も加入しております。
安心して楽しい旅が出来るよう、車両保険も込み込みの安心保険です。
損害賠償金および費用の負担
事故などが発生した場合、以下の賠償・費用をご負担いただきます。
営業補償の一部として、下記のノンオペレーションチャージを申し受けます。
ノンオペレーションチャージ(休業補償)
貸し出し場所まで自走可能な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
貸し出し場所まで自走不可能な場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
※ノンオペレーションチャージは保険に加入されていても、お支払いいただきます。
てしかがチョコモを破損させた場合
速やかに、EZOライダーまでご連絡ください。
もし・・・事故にあったら・・・・
落ち着いて、必ず次の処置を取って下さい。
○被害者がいる場合は、被害者の救護を最優先で行ってください。
○最寄りの警察に連絡して、事故届けを行って下さい。
○担当警察官の氏名を確認してください。
○早急に当店までご報告を下さい。
次のような行為での事故は、お客様の責任になります。
◇酒酔い運転
◇スピード違反等の悪質運転
◇事故報告を怠った時(当店・警察)
◇未承認(契約者以外)の方の運転
◇契約時間を無断でオーバーした時(時間オーバーの恐れのある時は事前に連絡を下さい。)
◇貸借契約及び自動車保険約款に違反した場合。
違法駐車の措置
借受人又は運転者には使用中にてしかがチョコモに関し道路交通法に定める違法駐車をしたとき借受人または、運転者らは自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
反則金の納付証明書は後日、当店までファックスかコピーをいただきます。
キャンセル規定について
EZOライダーではご予約をいただいたお客様にキャンセル料金を以下のように承ります。
このキャンセル規定はお客様の都合で、かつ天候によるキャンセルでも承りますのでご了承ください。
4日前まで・・・・・無料
3日前まで・・・・・10%
2日前まで・・・・・50%
当日・・・・・・・・100%
キャンセル料金のご請求はご予約時にいただいた情報に基づきご請求させていただきます。
上記期日でもキャンセル料金をいただかない場合。
※ 当店の過失によりご予約いただいた、てしかがチョコモが貸し出せない場合。(別のチョコモで対応可能)
※ 前に借りていたお客様の過失により、てしかがチョコモが貸し出せない場合。(別のチョコモで対応可能)
※ 戦争または極度な緊張を有する日本が関わる国際問題が発生した時。(営業を中断)
※ 当店から半径100キロ以内が震源地で地震が発生し、震度5弱を観測した場合。(営業中断する可能性あり)
当社は、この約款の定めるところにより貸渡超小型モビリティ(以下「てしかがチョコモ」という)の借受人(運転者を含む以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
■第2章 貸渡契約 第2条(予約)
1・借受人は、てしかがチョコモを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、返還場所、運転者、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有する、てしかがチョコモの範囲内で予約に応じるものとします。
2・前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過しても超小型モビリティ貸渡契約(以下貸渡契約という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3・第1項の予約を取り消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
1・当社は、貸し渡しできる、てしかがチョコモがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2・当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。
3・当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し本人確認のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。
4・貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
5・当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
6・借受人は契約後の延長はできないものとします。
第4条(貸渡契約の成立等)
1・貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し借受人に、てしかがチョコモを引き渡したときに成立するものとします。
3・前項により貸し渡す代替チョコモの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替てしかがちょこもびの貸渡料金によるものとします。
4・借受人は、第2項による代替チョコモの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1・当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにてしかがチョコモの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2・借受人は、てしかがチョコモが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1・てしかがチョコモの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、てしかがチョコモが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了したものとします。
2・借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
1・借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約できるものとします。
この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2・借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故又は故障により借受人が貸渡期間中に、てしかがチョコモを返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3・前項により借受人が、てしかがチョコモを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
1・借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2・当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の解除)
当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡しする、てしかがチョコモの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者と、てしかがチョコモ引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、当社に損害を与えたにもかかわらず弁済していないとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡しにおいて、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(9)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(10)当社規定による条件を満たしていないとき。
(11)20歳に満たない場合。(保護者が他の車両で並走又は同乗し管理、監督出来る場合は除く)
(12)当該車両の運転免許取得後1ヶ月を経過しないとき。
(13)その他、当社が貸し渡しに適当でないと認めたとき。
■第3章 貸渡自動車 第10条(開始日時等)
当社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定める、てしかがチョコモを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
1・当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、てしかがチョコモに整備不良がないこと等を確認したうえで当該てしかがチョコモを貸し渡すものとします。
2・当社は、前項の確認において、てしかがチョコモに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3・当社は、てしかがチョコモを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
■第4章 貸渡料金 第12条(貸渡料金)
1・第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。
2・第1項の基本料金は、てしかがチョコモ貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。ただし割引料金を適用した場合は割引後の料金を基本料金とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
■第5章 責任 第14条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施した、てしかがチョコモを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けた、てしかがチョコモについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
1・借受人は、善良な管理者の注意義務をもって、てしかがチョコモを使用し、保管するものとします。
2・前項の管理責任は、てしかがチョコモの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
3・借受人は、てしかがチョコモの駐車に対しても責任を持ち、駐車違反による反則金や罰金を支払わない場合、当社に与えた肩代わりによる損害について賠償する責任を負う。
第17条(禁止行為)
1・借受人は、てしかがチョコモの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、てしかがチョコモを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)てしかがチョコモを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)てしかがチョコモの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又は、てしかがチョコモを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、てしかがチョコモを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)借受人及び第3条第4項で借受条件として明示した運転者以外が、てしかがチョコモを運転すること。
(6)法令又は公序良俗に違反して、てしかがチョコモを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、てしかがチョコモについて損害保険に加入すること。
2・本条又は第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
1・借受人は、てしかがチョコモの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2・借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
1・借受人は、その責に帰する事故により、てしかがチョコモに損傷を与えた場合には、当社に対して、てしかがチョコモの修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。
2・前項に定めるほか、借受人は、てしかがチョコモを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
1・借受人は、てしかがチョコモの借受期間中に、当該てしかがチョコモに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)てしかがチョコモの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2・借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3・当社は、借受人のため当該てしかがチョコモに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補償)
1・当社は、てしかがチョコモについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 無制限
(2)対物補償 200万円(免責額 5万円)
(3)搭乗者傷害補償 1名限度額 500万円 (死亡一時金として)
(4)車両補償
(別途加入に限り補償)車両時価額(車種別に免責額3万円、5万円または10万円)
2・前項(2)~(4)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
ただし、特約をした場合には特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3・当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4・貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
5・険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
第22条(故障等の処置等)
1・借受人は、借受期間中に、てしかがチョコモの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2・借受人は、てしかがチョコモの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルバイクの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3・借受人は、てしかがチョコモの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替ちょこもびの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
4・借受人は、前項に定める処置を除き、てしかがチョコモを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第23条(不可抗力事由による免責)
1・当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内に、てしかがチョコモを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2・借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が、てしかがチョコモの貸し渡し又は代替チョコモの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
■第7章
取り消し、払い戻し等第24条(予約の取り消し等)
1・借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。
2・当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3・第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
4・当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第26条(貸渡料金の払い戻し)
1・当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2・前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
■第8章
返還 第27条(てしかがチョコモの確認等)
1・借受人は、てしかがチョコモを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2・当社は、てしかがチョコモの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、てしかがチョコモの状態を確認するものとします。
3・借受人は、てしかがチョコモの返還にあたって、当社の立ち会いのうえ、てしかがちょこもび内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(てしかがチョコモの返還時期等)
1・借受人は、てしかがチョコモを借受期間内に返還するものとします。
2・借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条(てしかがチョコモの返還場所等)
1・てしかがチョコモの返還は、第3条第4項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
2・借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3・借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第4項により明示した返還場所以外の場所にてしかがチョコモを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第30条(てしかがチョコモが乗り逃げされた場合の処置)
1・当社は、借受人が借受期間を満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所に、てしかがチョコモの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。
2・当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、てしかがチョコモの所在を確認するものとします。
3・第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、てしかがチョコモの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
■第9章
雑則 第31条(個人情報の利用目的)
当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下の各号のとおりです。
ここに定めのない目的で取得する場合には、借受人の個人情報を取得するときにあらかじめ利用目的を明示して行います。
(1)てしかがチョコモの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、てしかがチョコモ及びこれに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の個人認証及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第32条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)別途支払うものとします。
第33条(延滞損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第34条(契約の細則)
1・当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2・当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。
第35条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
2022年6月1日制定 株式会社EZOライダー
〒088-3465
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉
1丁目5-40
TEL.015-486-7767
FAX.050-3149-4714
Mail.kawayu@ezorider.com
→アクセス
営業時間:AM10時~PM6時
定休日:毎週水曜日
(定休日も転送電話にて対応)
8月のみAM10時~PM7時
休まず営業します。